メディア法学で学習してきたテーマから、ふと・・・以前住んでいたカリフォルニア州の運転免許のことを思い出しました。遺書や遺言の有効性、といったことからの連想です。
留学中に現地で運転するために免許を取得したのですね。そしてその運転免許が交付された時に、いっしょに小さなカードと、直径1cmに満たない“donor”と印刷されたピンクの●シールをもらいました。(10年近く前の話なので、現在は変わっているかもしれません。)
カードには、
「万が一の事故で、あなたが死亡するようなことがあった場合、あなたの臓器や体の一部を移植のために提供するドナーとなることを希望しますか?」
といった内容が書かれており、 Yes なら●を運転免許証に貼付する。No なら貼らない。
「Yes の方は、どの程度の提供を希望しますか? A:・・・ B:・・・ C:・・・」
要するに、必要とされる部分によっては遺体の外見が壊れてしまってもよいか?といった、ドナーのレベル確認でした。
考えさせられたので、そのシールを免許証に貼る瞬間のことが強く印象に残っています。
「家族にもその意思を伝えて同意をもらっておくこと」
ともあったので、親にもその旨を伝えました。いい顔しませんでしたが・・・。実際、この部分がとても大切で、ドナー・シールが免許証に貼ってあっても、家族の反対があると臓器提供されないようです。
ドラマERは、舞台はニューヨークですが、同じように交通事故で死亡した人について、『免許証は?ドナー希望者か?』『家族に確認したか?』といった医師の会話が飛び交うのを見たことがあります。身元確認と同時に、ドナーなのかどうかを確認できるわけですね。そして、ドナーシールがあった場合、家族の同意を得た上で臓器提供を行うわけです。認可されている移植の範囲自体が異なるはずですし、日本の免許証にはないシステムですよね。
そして、やはりそのシール●だけでは、本人の意思を表すには不十分、という理由から数年前から、「ドナー証」なるものが発行されるようになったようです。
と、土曜の朝からこんな話で・・・
さて、もう明日ですね~
もう対策バシィっとできている人も、私を含めたこれからが勝負の人も、今年度最後のかもしゅう、頑張りましょうね~~
(成績はともかく) 全科目 合格するぞー


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